2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
事業者が資産をつくるときにかかった費用のうち、消費税法に規定されている非課税取引、税の性格から課税対象とならないもの、社会政策的な配慮に基づくもの以外のものは全て控除の対象となるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
事業者が資産をつくるときにかかった費用のうち、消費税法に規定されている非課税取引、税の性格から課税対象とならないもの、社会政策的な配慮に基づくもの以外のものは全て控除の対象となるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○福田(昭)分科員 そうしますと、更に具体的に申し上げると、例えばでありますけれども、派遣労働者の賃金や外注費はもちろん、家賃や、あるいは上下水道、電気などの光熱水費、あるいはボールペンやノートを買ったときなど一般管理費や、さらには設備投資など、こうしたものなど、非課税取引以外のものは全て対象となる、こういうことでよろしいですか。
また、一部の消費税非課税取引がその取引の大宗を占めると考えられるものとして医療機関があるんですけれども、その医療機関でも、例えば自費診療については、入れ歯とかインプラントとか不妊治療とか、こういったことの支払いでキャッシュレスを使えば同様にポイント還元するということも、これはすごく大事だと思います。
○星野政府参考人 消費税の関連で、家賃に関する御質問でございますけれども、消費税は幅広く負担を求める税でございますので、非課税取引の対象は限定をしているところでございます。土地とか金融などの税の性格から課税することがなじまない取引のほか、社会政策的配慮が特に必要な取引、例えば医療、福祉、教育、あと、今御指摘のあった家賃などが非課税とされております。
後ほど、非課税取引だとかに触れたいんですけれども、時間がちょっとあれですけれども。ただ、低所得者層に向けては軽減税率を導入するということで、八%の据置きになるもの、それから一〇%になるもの、分けられるわけでありますけれども、その中で、医療費が今回も、一〇%、これは診療報酬という形で引上げ分の二%分上がる。
○井上(英)委員 それは重々わかっているんですけれども、ただ、八%で、先ほど言いました非課税取引についても、もちろん社会政策的配慮をした非課税取引というのは当然あるんですけれども、一定、消費税率がどんどんどんどん上がっていくと、やはり限界が見られているんじゃないかなという気もするんですね。その辺、時間がありませんので、ちょっと飛ばさせていただきます。
それでいうと、やはり不動産、とりわけサラリーマンにとって夢のマイホーム、やっと一生に家一軒というときの上物に、一〇、一一、一二、やがて一五、二〇%と上がっていくかもしれない、いや、上がるべきであろう消費税が、非課税取引という観点から見た場合、途中、政治の意思で住宅の貸付けを加えたということであれば、いよいよ、高額な買物の代表格である不動産の建物への課税というのはちょっと考え方を見直してもいいんじゃないかなという
資料の一枚目をごらんいただきたいんですが、平成元年、消費税が導入された際に、実は非課税取引というのを決めたわけですね。税の性格から非課税とするものと、社会政策的配慮から非課税とするものに層別されました。 税の性格というのは、恐らく国際的に見ても、あまたある商取引の中でこういったもの、象徴的なのが、土地の譲渡などは非課税だろうという整理をしたわけでございます。
具体的には、地方財政審議会のもとに設置いたしました、学識経験者を交えました検討会での専門的な議論を踏まえまして、統計データの利用方法を見直し、統計の計上地と最終消費地が乖離しているもの、あるいは非課税取引に該当するものにつきましては、最終消費をあらわす統計データとして利用することが適切ではないことから除外をいたしまして、これに伴い、統計カバー率が現行の七五%から五〇%となりまして、統計カバー外五〇%
ただし、社会保険診療が非課税取引とされていることによって患者などの御負担は課税取引に比べて抑制をされている上に、高額療養費制度などによって税の世界とはまた別に所得や年齢に応じて自己負担限度額を設けて、制度全体としての患者の負担をできる限り抑制する仕組みを取っているわけでありますが、いろんな御議論がありますので、更にいろいろな議論を深めて答えを出していっていただければというふうに思います。
我々は、消費税法上は非課税取引のままにしつつ、医療機関等の仕入れ税額の負担を解消するために、医療機関等の申請に基づき控除対象外消費税額相当額の給付金を支給する制度を創設すべきということで今準備に入っておりますが、この問題は消費税導入以来ずっと指摘されている課題であります。そろそろ抜本的に私は解決するために取組をすべきと考えますが、財務大臣、いかがでしょうか。
非課税取引につきましては、確定申告を行わないために、設備、材料、医薬品等を購入した際に払う消費税を控除する仕入れ税額控除ができない状況にあります。 一方で、診療報酬にはこの仕入れ税額相当分が十分に上乗せをされていないために、特に、大きな設備投資を行う医療機関に大きな負担を強いる不合理な状況が生じているところです。
それで、きょうは、一つ提言というか、過去をおさらいがてらするわけなんですが、資料の二ページを大臣にもごらんいただきたいんですけれども、これは、元年に消費税を導入した際に、当時の自由民主党税制調査会、当時の大蔵省、自治省、連日連夜の議論の中で、最終的に消費税の非課税取引はこれにしようとお決めいただいたリストです。 実に興味深い。税の性格から非課税としているもの、土地の譲渡。
主税局長、これは、当時、消費税における非課税取引の中に、アパート経営をされている人たちから陳情を受け、恐らく自民党税調は、さすがにアパートは非課税にしようかと、社会政策的配慮だったんでしょうけれども。
この問題を損税の問題であるというふうに捉えたならば、本法案が対象としていない非課税取引、あるいは課税取引であっても事業者が簡易課税を選択した、こうしたケースで、特に多額の設備投資を行った場合は、今後税率が上がった場合に多額の損税が生じるというふうに思います。 非課税取引では、例えば医療機関。
なお、消費税率の引き上げは一回限りの物価上昇につながりますが、住宅、家賃等の非課税取引があることから、単純に、引き上げ分が全てそのまま物価上昇につながるわけではありません。 消費税率引き上げに際しての低所得者への配慮と東日本大震災からの復興についてのお尋ねがありました。
まず、これは非課税取引になっているというのは、中間投入物であるから非課税になっているものとか、あるいはもう一つ、社会政策的な配慮で非課税になっているものがあります。特に、社会政策的な配慮で非課税になっているものは学校授業料や助産料、埋葬料、あと、海外で申しますと書籍代とか子供の洋服代といったものがイギリスなどでは非課税になっております。ただ、これらは全て自由価格ですね。
○桜内委員 直接、複数税率というわけじゃないんですけれども、よく、今の非課税、先ほどの質疑の中でも取り上げられたようですけれども、消費税の非課税取引の中で、特に社会政策的配慮から非課税となっているものとして、医療があります。
消費税導入時に、いつどこでどういった検討がなされて、日米地位協定の第十五条第二項、日本の租税を課さずという解釈を非課税取引とされたんでしょうか。 消費税を課さない取引としては非課税取引だけではございません。免税取引もございます。免税取引とするということの検討はなされなかったんでしょうか。外務省です、済みません。
○山本香苗君 大臣、よく聞いておいていただきたいんですけれども、非課税取引とした場合は免税取引と何が違うかというと、原則としてその取引に対する仕入れの税額が控除できないということになります。
○山本香苗君 非課税ということなんですが、消費税法第六条におきましては、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものは消費税を課さないとして、非課税取引に該当する取引というものは法律できちんと明定をされているわけでございます。
○西田実仁君 非課税取引とゼロ税率とは違うんですよ。 いずれにしても、法律には複数税率の導入について総合的に検討すると書いてありますから、それを素直に読めば、五%に据え置くとどこにも書いていないわけでありまして、複数税率ということですから、いろんなことが考えられるんだろうなということをもしかしたら総理が深く述べられたのかなというふうに思ったわけですけれども、まあそうでもないようであります。
GDPベースで、民間の最終消費支出、ここから非課税取引の教育とか医療とかを取り除くと約二百五十兆なんですね、民間最終消費支出、非課税取引を除いたものですよ。それに対する消費税収は決算で十兆一千九百五十億円です。ですから、その比率は約四%なんですよ。普通は、ですから民間最終消費支出に、非課税取引を除いた民間最終消費に、税率は五%ですから、五%にならなきゃいけないんですよ、消費税収割る消費は。
その上で、仕入れに係る消費税の負担相当分については、サービスの提供価格に転嫁されることが基本的な考え方であり、これは他の非課税取引である住宅家賃や保育サービスなどの社会福祉事業においても同様の考え方を取っております。
これがないゆえに、実は、非課税取引の人なんかは、税率が上がると非常に困るんですね。要するに、仕入れだけがすごく上がって。これは、医療業界とかそういうものが多分典型だと思うんですけれども。ですから、公平さをやるためにも、それと、先ほどちょっと申し上げましたけれども、インボイスがあることによって相互牽制が働いて非常に税金の効率もよくなるという観点からも、おかしいと思います。
そこで、消費税の非課税取引の対象となっている品目があります。この非課税品目ですが、私は見直しが必要だというふうに思います。例えば、電気、ガス、水道などの公共料金、それから電車、乗り合いバスなど公共交通機関、これはライフラインの基礎となる分野でありますが、課税対象から外すことを検討すべきではないかというふうに思っております。
昭和六十二年に出てきた税制大綱では今と同じ五%でありながら、非課税取引というものがかなり認められていた。四十四項目が列挙をされている。突然そんなものを出すんだったら、非課税のものをしていく必要があるんじゃないかと。 この冊子においては、NHK、今話題になっておりますNHKの受信料も入っておりますし、また新聞の販売価格も入っておりますし、そういうふうなものが出てきた。